あはき師労災保険特別加入制度開始のお知らせ

​​会員各位

熊本県鍼灸マッサージ師会
会長 草川正規

あはき師労災保険特別加入制度開始のお知らせ

 春寒の候、皆様におかれましては、ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。
さて、全日本鍼灸マッサージ師会より下記の案内が送られて来ましたので、お知らせいたします。

以下月間東洋療法より抜粋

あはき師労災保険特別加入制度 4月から運用開始

 会員の皆様からのアンケート回答を使って作成させていただいた資料を基に、令和3年11月26日の第101回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会と12月14日の第102回同部会において、あはき師を労災保険特別加入制度の対象にするかが審議されました。第101回はあはき業界代表者として、第102回は傍聴者として参加いたしましたが、反対意見がほぼ出ない中で無事にあはき師の労災保険特別加入が本年4月1日から認められました。
 この労災保険特別加入制度とは、労働者(会社等に勤めている者)以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下、労災保険に特別に加入することを認めている制度で、分かりやすく言えば個人事業主であるあはき師が業務上や通勤途中の怪我などの労働災害にあった場合に、勤務者と同様に労災保険の適用を受ける事ができる制度です。

補償内容は主に
●療養給付(治療費、入院費、看護費、移送費について、原則としてその傷病が治癒するまでの間、無料で療養を受けることができる。)
●休業給付(休業の4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給される。)
●障害給付(傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、その障害の度合いにより年金または一時金として支給される。障害等級1〜7級の場合は年金として給付基礎日額の131から313日分、障害等級8から14級の場合は一時金として給付基礎日額の56から503日分を給付)
●遺族給付(死亡に至った場合、死亡当時その労働者の収入によって生計を維持されていた一定の遺族に対して、年金または一時金として支給される。遺族数1から4名の場合に年金として基礎日額の153から245日分、一時金として
 給付基礎日額の1,000日分を給付)補償内容は一般的な労災保険制度と同じですが、大きな違いは給与額により保険料が自動的に決まるのではなく自分で掛け金(保険料)を選ぶ点です。102回労働政策審議会分科会において3/1,000の料率が承認されたので、掛け金(保険料)は表の通りとなります。
 現在、日本鍼灸マッサージ協同組合で労災保険特別加入制度の受け入れ準備をしております。詳細が確定しましたら、お知らせいたしますのでお待ちください。
 アンケートにご協力いただいた皆様に御礼申し上げます。
  (組織委員長 石川 英樹 いしかわひでき)

■4月加入
料率:3/1,000 (円)
給付基礎日額 算定基礎額 年間保険料
25,000 9,125,000 27,375
24,000 8,760,000 26,280
22,000 8,030,000 24,090
20,000 7,300,000 21,900
18,000 6,570,000 19,710
16,000 5,840,000 17,520
14,000 5,110,000 15,330
12,000 4,380,000 13,140
10,000 3,650,000 10,950
9,000 3,285,000 9,855
8,000 2,920,000 8,760
7,000 2,555,000 7,665
6,000 2,190,000 6,570
5,000 1,825,000 5,475
4,000 1,460,000 4,380
3,500 1,277,500 3,831
※給付基礎日額とは、労災保険の給付額の算定および保険料の基礎となるもので、特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額(がく)が給付基礎日額となります。

https://www.jammk.net/