厚生労働省医政局医事課 職場における新型コロナウイルス感染症への 感染予防、健康管理の強化について

各都道府県鍼灸師会 御中

日本鍼灸師会事務局の青柳です。
日頃から当会の運営に当たりましては、ご理解ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、厚生労働省医政局医事課から、職場における新型コロナウイルス感染症への感
染予防、健康管理の強化についての事務連絡が来ましたので、送らせていただきま
す。

令和2年5月4日に「新型コロナウイルス感染症対策等の基本的対処方針」について
緊急事態宣言を延長する等の改正が行われ、
さらに、5月14日にも改正され、緊急事態措置を実施すべき区域を定めるとともに、
緊急事態措置を実施すべきでない区域についても基本的な感染防止策の徹底等を継続
する必要がある等の変更がなされました。

こうした状況に鑑み、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組
んでいただきたく、各都道府県鍼灸師会におかれましては、会員の先生方に対し周知
等のご協力をお願いいたします。
併せて、感染拡大を予防する新しい生活様式の定着に向けたこれら取組の周知につい
てもご協力をお願いいたします。

お忙しいところお手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

 事務連絡 

令和2年5月15日 

関係団体御中

厚生労働省医政局医事課 

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(周知依頼)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、状況が刻々と変化していく中、その対応にご尽力いただきありがとうございます。
令和2年4月17日に緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々をはじめとして、すべての職場で働く方々の感染を防止するため、職場において事業者、労働者が一体となって、事業の特性も踏まえつつ新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に適切に取り組んでいただくことについて、周知等をお願いしたところです。

その後、5月4日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)について緊急事態宣言を延長する等の改正が行われ、さらに、5月14日に基本的対処方針が改正され、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県とするとともに、緊急事態措置を実施すべきでない区域についても基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要がある等の変更がなされました。
こうした状況にかんがみ、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただきたく、貴団体におかれましては、貴下団体等に対し周知等の御協力をお願いします。併せて、感染拡大を予防する新しい生活様式の定着に向けたこれら取組の周知についても御協力をお願いします。

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について