会員各位
令和2 年11月26日
(一社)熊本県鍼灸マッサージ師会
会長 高橋 武良
保険部長 小山 博一
<公印省略>
「療養費改定についての続報」
先日、令和2年12月の施術分(令和3年1月提出分)からの療養費取り扱いの変更についてご案内しましたが、25日付けで厚労省より新たに通知が発出されました。変形徒手協施術につきまして、今改定からマッサージへの加算となる事になります。これまでは、同意医師に変形徒手矯正術に○付けを頂ければ同部位にマッサージの○付けが無くても、変形徒手矯正術の算定が可能でしたが、12月から変形徒手矯正術がマッサージへの加算となった事で、本体であるマッサージに同意がない場合は、この部位の請求自体が認められないと判断する保険者が出てくる事が予想されます。念のため12月以降の変形徒手矯正術を算定する同意書を取得される場合は、同意医師に変形徒手矯正術と同じ部位のマッサージの同意もお願いして下さい。以下主な変更点です。
・施術内容欄の書式が変更されています。マッサージの欄に対象局所を記入し、併せて変形徒手矯正術の欄にマッサージ1局所につき450円で加算します。
・変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められません。
・施術経過報告書も一部書式が変更となっております。マッサージの新書式と併
せて12月申請分からこれらの新様式での申請をお願いします。御不明な点は
事務所迄お問い合わせください。
以下厚生労働省HPょり抜粋
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給に
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20201125_01.pdf
5はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20201125_03.pdf
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20201125_05.pdf